資産運用のみを行うマイクロ法人の出張旅費規程
【前提】
個人事業主ですが、社会保険料削減のために有価証券や暗号資産の売買を行うマイクロ法人の設立を考えています。また、将来的には不動産投資を行いたいため、定款には不動産賃貸業なども含めようと考えています。
【相談内容】
役員は代表1人のみで設立予定ですが、出張旅費規定を作り、自身に出張旅費を出すことは可能でしょうか。
株や暗号資産の売買しか収益が無い状態では、出張の意味がないとして否認されてしまうでしょうか。
なお、各地の不動産を見に行く名目での出張を考えています。
税理士の回答

岡田優樹
近い将来に実際に不動産投資を行わなければ否認されるかと思います
本投稿は、2024年06月02日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。