売上値引きと貸し倒れ損失
売掛金に計上した金額について、当方法人からその請求については免除してあげるという場合、売上の取り消し
または、値引き処理で大丈夫ですか。
貸し倒れ損失になるのでしょうか。
それなら、条件を満たさないと貸し倒れ計上できませんが、
売上の取り消し処理をイメージして良いのでしょうか?
税理士の回答

村田龍矢
こんにちは。売上の免除に関するご相談ですね。
まず、売上の免除の考え方ですが、
・売上の取り消し→「売上取引自体が無かったことになる」ので、納品した商品を返してもらう必要があると考えます。原状復帰です。
・売上値引→売掛金の一部を免除するから値引きです。全額免除することは、値引きとは言わないでしょう。
また、貸し倒れについては、おっしゃるように条件を満たした場合しか認められません。
ご回答ありがとうございました
役務提供の売上ですので、原状復帰はありえないですので、やはり、貸し倒れになり、要件を満たしていないと、損失計上できませんね。
ありがとうございました
本投稿は、2024年06月11日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。