交際費等の判定
「業務に関連して下請企業の従業員に対し、自己の従業員に準じて支出した見舞金品の費用」は交際費等に該当しないとのことらしいのですが、なぜなのでしょうか?
見舞金は原則交際費という認識なのですが、、
税理士の回答

永田直樹
下請企業の従業員に対して、自社の従業員と同様に見舞金を支出する場合、租税特別措置法関係通達 61の4(1)-18によれば、以下の費用は交際費等に該当せず、業務委託のために要する費用として取り扱われます
1. 災害見舞金: 下請企業の従業員が業務遂行に関連して災害を受けた場合、自社の従業員に準じて見舞金を支出するための費用。
2. 表彰金: 無事故等の記録が達成された工場内や工事現場において、下請企業の従業員に対し、自社の従業員と同様の基準で表彰金を支給するための費用。
3. 慰安行事費用: 自社の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員(例:検針員、集金員など)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などの通常要する費用。
4. 慶弔金: 自社の従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員やその親族に対して、一定の基準に従って支給する金品の費用。
本投稿は、2024年06月16日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。