養老保険の福利厚生性について
法人で養老保険について、役員は養老保険に加入せず、全従業員が加入しておれば、福利厚生費として認められますでしょうか。
また、養老保険に加入した従業員が役員に昇格した場合、養老保険を解約しなければならないでしょうか(他の役員は加入していないため)。
税理士の回答

平塚充孝
全社員加入の養老保険の場合は役員分の保険料も損金算入可能ですので、役員を除外する必要はありません。
なお生存保険を個人受け取りにした場合は給与課税されますので、お気をつけください。
本投稿は、2024年07月16日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。