役員社宅の浴槽交換について
社宅の浴槽の交換費用を経費にできるかお伺いさせていただきたく
以下ご確認をお願いいたします。
【前提】
①法人名義にてマンションの一室を借上げし、代表取締役居住の社宅としている。
(マンションの所有者は法人と関係ない個人)
②浴槽にぶつかってひびが入り、割れてしまったため新しい設備にする金額としては50万以上発生の予定。
【懸念】
本来所有者である貸主が負担すべきものを代表取締役のために、法人で負担してしまうと役員の給与として認定されてしまわないか。
希望としてはできるだけ経費にしたいと考えておりますが、給与課税されてしまうようであれば、個人で負担することも致し方ないかとは考えております。
またこのような方法であれば今回のようなケースでも経費計上できるといった方法があれば伺いたく
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
固定資産で計上しておけばいいようにおもいます。建物の償却年数で償却するみたいです。
本投稿は、2024年08月21日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。