過大な役員退職金
役員退職金について、役員退職金規程に従って算出した退職金額は3億円となります。
しかし、役員の希望により3.5億円の退職金を支給する場合、別表4にて加算調整する金額は0.5億円でしょうか、それとも3.5億円の全額を加算することとなりますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
役員退職金規程に従って算出された金額が3億円であり、3億円が不相当に高額ではないことを前提にしますと、実際の支給額が3.5億円である場合、この5000万円の差額が「過大」とされる可能性があります。

石割由紀人
この場合、法人税の計算上、加算調整する金額は過大と判断された5000万円です。したがって、別表四では5000万円を加算することになります。
なお、役員退職金が過大かどうかの判断は、法人税法に基づき、その金額が社会通念上相当と認められる範囲内であるかどうかによります。そのため、過大とされるかどうかについては、税務署との事前相談や顧問税理士の助言を受けることをおすすめします。
本投稿は、2024年08月27日 04時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。