非上場株式の譲渡益の計上時期
法人が非上場株式を譲渡した場合の譲渡益の計上時期は、譲渡契約を締結した時でしょうか、それとも株式を引き渡した時でしょうか?
税理士の回答

加門成昭
原則、引渡した日が譲渡所得の収入計上日です。
ただし、納税者の選択により契約した日を収入計上日として申告があったときはこれを認めることとされています。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3102

池田康廣
ただし、取得時と譲渡時で契約日の価額とするか引渡日の価額とするかは統一しなければなりません。
本投稿は、2024年08月29日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。