会社備品の現物支給について
資金繰りの観点から、従業員の給料の一部を金銭ではなく、会社の高級備品(置物)を支給することといたしました。(従業員も了承済みです)
当該備品の給料手当として計上すべき金額は、時価相当額それとも簿価となりますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
現物支給される備品の価値としては、一般的に時価相当額が使用されます。つまり、従業員が受け取るべき金額として、備品の市場価値や購入時の価格に基づいた金額を計上します。

石割由紀人
従業員に現物支給が行われる場合、その価値は給与所得として課税対象になります。したがって、支給する備品の時価相当額がそのまま給与として認識され、従業員の所得税が課税されることになります。
本投稿は、2024年08月30日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。