役員報酬の3ヵ月以内の複数変更について
当社は8月決算です。
9月に役員報酬の改定を行いました。ただ、少し多かったため、11月より減額したいと思っております。
通常は3ヵ月以内に改定すれば損金算入可能と思いますが、その3ヵ月以内に2度改定を行うことでも、損金算入可能でしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
法令の立法趣旨、通達、学説を総合的に勘案すると、3月改定を複数回行うと定期同額給与の改定事由に該当しないこととなります。
法令や判例で直接行えないとするものはありませんが、避けられたほうが無難かと考えます。
本投稿は、2024年10月09日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。