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役員退職金規定

当社は、功績倍率法による退職金規定を定めています。
このたび、無報酬の監査役に退職金を支給するため、1年当たり平均法を採用することになりました。退職金規定に追記する必要があると思うのですが、功績倍率表と1年あたり平均法を併記することは、問題ないのでしょうか。

税理士の回答

両手法を併記する際には、どの役職にどちらの手法を適用するか、具体的な条件や計算基準を明確に定めることが必要です。これにより、役員退職金制度が公正で合理的であることを担保できます。
併記自体が法的に問題となることはありませんが、税務調査や内部監査の際に疑義が生じないよう、規定の透明性を高めることが重要です。

本投稿は、2024年10月16日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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