収益事業開始に関する提出書類等について
一般社団法人(非営利)として活動をしております。
収益事業を行うことになりタイトルの通り、税務署等に提出する書類や添付書類はどのようなものが必要なのか相談したく思います。
また、届出は2ヶ月以内や3ヶ月以内とあるのですが遅くなってしまった場合は罰則などはあるのでしょうか。
税理士の回答

収益事業を開始したのであれば、開始してから2カ月以内に「収益事業開始の届出書」を提出してください。ただし、提出が遅れることによる不利益はありません。
青色申告を行うのであれば、「青色申告の承認申請書」を収益事業開始の日から3カ月又は最初の事業年度終了の日の前日までに提出してください。遅れてしまうと、その事業年度の青色申告が受けられません。
新たに給与支払が生じるようであれば、「給与支払事務所の開設届出書」を速やかに提出してください。あわせて、納期の特例(10名未満の給与支払であれば、半年に一度源泉所得税の納付で済む特例)を受けるのであれば、提出した翌月から受けることができます。
ほか、減価償却資産の評価方法や棚卸資産の評価方法などの届け出もありますが、法定評価方法で構わなければ、特に提出を要しません。
本投稿は、2024年10月18日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。