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従業員家族分の外部の福利厚生サービスの利用費

福利厚生費として、外部の福利厚生サービス(スポーツジム)の利用費を支出しており、役員と従業員も含めた全員を加入対象としています。役員と従業員分の登録料や月々の会費は福利厚生費として損金で問題ないと思うのですが、当社従業員でない従業員家族分も加入対象として登録料や月々の会費を福利厚生費として損金計上することは税務上問題ありますか?
社員旅行の家族同伴が福利厚生費として計上できる条件を満たさないと聞きましたが、スポーツジムの利用費も条件は満たさないのでしょうか?

税理士の回答

従業員の家族がスポーツジムを利用するための費用を福利厚生費として損金計上することは、税務上問題があると考えます。

福利厚生費として認められるためには、支出が従業員自身の福利厚生を目的とし、社会通念上適切である必要があります。
従業員の家族に対する支出は、一般的に福利厚生費として認められないと考えます。

本投稿は、2024年10月30日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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