火災損失の借家の賠償に関わる税務上の質問
昨年末、自社(法人)で借りている建屋の一部を火災により焼損してしまいました。当方では設備什器に対する保険は加入しておりましたが建屋は未加入です。本来なら大家さんサイドで火災保険に加入するのが一般的だと思いますが今回は未加入でした。このような場合法的に当方が賠償する義務があるのかどうかは分かりませんが、当方としては今後もその建屋を使い続けたいので、何とか自己負担により現状復帰を考えております。当方、専門ではありませんが建築関係にも携わっているため材料調達等含めて自社内で済ませようと考えており、費用はおおよそ実費で200万円前後になるかと思います。ここで質問ですが、この費用は税務上損金として計上することは可能でしょうか?もし可能な場合、何の項目に当てはまるのでしょうか?よろしくご回答お願いいたします。
税理士の回答

火災による損傷部分を原状復帰した場合の費用ですが、これについては損金処理は可能です。
自社が所有されている建物ではないので修繕費勘定は適当ではなく、金額的にも営業外費用の雑損失勘定が適当ではないかと思います。
ご回答ありがとうござます。営業外費用ですか!なるほど!これで安心してそれなりの費用をかけることができそうです。ありがとうござます。
一つ質問させてください。修復工事は期末までに終わっていないと費用計上できないでしょうか?若しくは、何か良い方法があればご教授願います。

自社施工による修復する場合には、期末までに完了していない場合には費用計上することはできません。
被害を受けた方が他社に修復工事を発注し、被害を受けた方に御社が被害額を(期末日までに)弁償するという形式を取れば、今期中にこれを解決させることが可能だと考えます。今期中に被害額を実際に支払う事が必要で、この方法を取る場合には修復工事を御社自身が請ける事はできないと考えておいてください。
早速素晴らしいご回答いただき感謝いたします。やはり自社で修復工事というのは何かと難しい部分がありそうですね。そこでアドバイス通り、オーナーさんに当社が損害の弁償をし、実際の工事は工務店さんにお任せしオーナーさんから直接発注していただく方法でいこうと考え、早速オーナーさんに事情を説明しました。ところが、賠償金を受け取ったことで税金がかかる心配があるということで、二の足を踏まれていまいました。オーナーさんは年金暮らしのお年寄りで、法人ではありませんがやはりこの賠償金は申告する必要があるのでしょうか?厚かましくも度重なる質問で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。

損害賠償金は所得にはなりませんので、所得税の申告不要です。
ただし、その賠償金の範囲内で行った修復工事については経費にはなりませんので、ご留意ください。
早速のご回答感謝いたします。ここまで親切に対応していただけるとは思いもよらず、感激しております!
やはり賠償金は非課税なのですね。安心しました。
今期中にオーナーさんに賠償金をお支払いして領収書をいただき計上する。オーナーさんにその賠償金の中から工務店さんに工事代金を支払っていただくという流れですね。するとこの工事代金は当社とは税務上無関係になるので当然経費にはならないという事も理解いたしております。
それでは早速オーナーさんに今一度お話をしてみます。
本当にありがとうござます!
本投稿は、2018年03月08日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。