会社清算時の債務免除益に対する法人税について
会社設立3年目です。赤字により立ち行きがいかなくなり、会社を清算することとなりました。
銀行借入金は2億円ほどあります。一方で、繰越欠損金は1億円ほどです。
この場合、債務免除益が2億円ほど発生して、法人税が生じると思うのですが、支払う現預金は残っておりません。
法人税の支払いができない場合はどうなるのでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
会社清算の場合は残余財産の分配を受けた者に、その財産額を限度として納税義務が引き継がれます。
残余財産の分配がなければ、税金の支払義務は消滅するものと考えます。
本投稿は、2025年01月16日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。