貸倒損失について
売掛債権がある取引先が破産することになりました。
取引先の担当弁護士より、「受任のご通知」という書面が届いたのですが、今回の場合は、貸倒損失の要件のうち、「法律上の貸倒」に該当し損金処理は可能でしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
取引先の破産に伴う売掛債権の貸倒損失についてですね。
今回のケースでは、取引先の担当弁護士から「受任のご通知」が届いたとのことですが、これはまだ破産手続きの準備段階であり、「法律上の貸倒れ」とは断定できません。
「法律上の貸倒れ」として認められるには、裁判所による破産手続き開始決定が必要です。また、債権が切り捨てられる(弁済されない)ことが確定する必要があります。
損金処理の時期は、原則として破産手続き開始決定時か、破産手続き終了時となります。
貸倒損失を計上するには、破産手続き開始決定書や弁護士からの通知書などの証拠書類を保管し、適切な会計処理を行う必要があります。
一部回収の場合、配当された金額を債権額から差し引き、残りの金額を貸倒損失として計上します。
まずは、破産手続き開始決定の確認、弁護士への状況確認をおすすめします。
本投稿は、2025年01月29日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。