接待旅行についての相談です。
法人の社長をしております。幸運にもスポーツ観戦のチケットが当たってしまい、かなりお世話になっている取引先の社長や部長と1泊2日の接待旅行に出かけようと思っております。
そこで下記ついてお聞きしたいことがございます。
①チケットが4名分当たったのですが、自社の社員を連れて行ってもよろしいのでしょうか?その場合、自社2名、取引先2名と言う形で接待旅行となりますが、自社社員に関しては、現物給与等の対象になるのでしょうか。
②そのチケットがプラチナチケットでして、金額が全て込みで一人あたり30万くらいしてしまうのですが、交際費に計上しても大丈夫でしょうか。金額が社会通念上の常識の範囲から超えているのが気になっております。
お手数ですがご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
① 自社社員を連れて行く場合の現物給与の扱い
- 業務上の必要性があれば給与課税なし(例:商談や取引先との関係構築が目的)
- 単なる娯楽なら現物給与として課税対象(給与扱いで源泉徴収が必要)
- 業務目的を明確にするため、出張報告書や議事録を作成すると安心
② 交際費として計上できるか
- 取引先接待が主目的なら交際費として計上可
- 30万円は高額であり、税務署から否認される可能性あり
- 記録(領収書、目的、同行者リスト)をしっかり残す
- リスク回避のため、自社社員分を福利厚生費にするなど工夫が必要
ありがとうございます。
頂いたご回答ですと、自社社員は同行させず、取引先3名と私1名の方がよさそうですね。
本投稿は、2025年02月03日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。