台湾、香港の法人が日本で宿泊施設を運営した際の税金について
現在台湾と香港の法人名義で、日本に宿泊施設を所有し、運営しています。
運営は日本の法人に委託しています。
宿泊料金は日本の委託先に入金され、そこから経費が差し引かれて、利益のみ海外に送金していただいてます。
この場合源泉徴収は必要でしょうか。
利益に対する納税は海外法人がある国で納めるものと理解していましたが、間違っていますでしょうか。
固定資産税は納税管理人を立てて日本で行っております。
税理士の回答

山本健治
外国法人として日本で法人税の申告、場合によっては消費税の申告も必要なのではないでしょうか。
本投稿は、2025年02月08日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。