収益事業か否かの判断
非営利型の一般社団法人です。以下の2つの事業について、収益事業になるか否かをご教示頂ければと思います。
1)委託を受けて展覧会を運営(準備期間も含めて約6ヶ月)
→期間のある展覧会は、法人税基本通達15-1-52にある常設展にはあてはまらず、興行業になるでしょうか?それとも委託なのでそもそも請負業でしょうか?
2)自主企画の美術鑑賞会(毎回参加者を募り、貸会場を借りたり、美術館に出かけたりして実施予定)
→これは興行業に該当するでしょうか?我々としては作品を鑑賞する術を教授する意味合いが強く、技芸教授業に挙げられている内容ではないため、収益事業には該当しないと考えているのですが、若干不安があり。ちなみにこれを委託されて実施する場合は、請負業となるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
委託を受けて、対価を得て行うものは基本的に「請負業」に該当すると考えられます。
ただし、事務処理の受託の場合に契約等により実費弁償により行われ、かつ、あらかじめ一定の期間(おおむね5年以内)を限って税務署長の確認を受けた場合は収益事業とはなりません(法人税法基本通達15-1-28)。
また、慈善興行等として税務署長から確認を受けたものは収益事業とはなりません(法人税法基本通達15-1-53)。
いずれにせよ、一度所轄税務署へ相談に行かれてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。
田畑さま
ありがとうございます。事務処理も含みそうですが、詳細が決まり次第、税務署に相談してみようと思います。
2)についてはいかがでしょうか?委託の場合は請負業となることは理解できましたが、自主企画の場合はどのように考えるのが適当でしょうか?
本投稿は、2018年04月03日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。