休眠の会計処理について
会社をしていましたが、外国に行くので休眠するつもりです。休眠する時に役員借入金を債務免除したりする必要はあるのでしょうか?純資産はプラスになっているとよくないのでしょうか?外国に行くの申告できないので、(繰損や青色申告が取り消されるのは知っています)勝手に会社がなくなっても仕方ないのですが、、、
税理士の回答

休眠する際に役員借入金の債務免除する必要はありません。
純資産がプラスであろうがマイナスであろうが、期限内に毎期申告していないと青色申告は取り消されます。
県税事務所と市役所については「休業届」を提出していれば大丈夫です。
休眠の期間にもよりますが、税務面より法務面でのリスクがあります。
最終の登記変更から期間が経過した法人については職権にて会社を解散させるということが行われています。
本投稿は、2018年04月05日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。