税法上の人格なき社団の、収益事業の課税について
人格なき社団の場合、収益事業の所得にのみ課税されると聞いたことがあるのですが、例えば一つの団体で4種類の収益事業を行っている場合は、どのように課税されるのでしょうか。
収益事業①・・・所得500万円
収益事業②・・・所得100万円
収益事業③・・・所得-200万円
収益事業④・・・所得-100万円
上記のような場合、収益事業①と②にそれぞれ課税されて、③と④は所得がマイナスなので課税されないのでしょうか。
それとも、収益事業①~④の所得の合計の300万円に課税されるのでしょうか。
収益事業から発生した所得がプラスの場合、収益事業以外の経費を所得から引くことはできますか?
また、会費収入は非課税と聞いたことがありますが、金額の上限は無いのでしょうか。
例えば極端な話ですが、会費収入が1億円あっても課税されませんか?
消費税も課税されないのですか?
税理士の回答

複数の収益事業を行っている場合、それぞれの所得を合算し、合計金額について課税されます。上記の例では収益事業①~④の所得の合計300万円に課税されます。
収益事業と収益事業以外の事業とを区分し、所得計算を行いますので、「収益事業以外の経費」はその計算に含めることはできません。
会費収入は原則として収益事業以外の事業に区分されます。
金額の上限はありません。会員数の多い団体では会費収入は当然に多くなります。
収益事業以外の事業に区分される会費収入については原則消費税は課税されません。
分かりやすい回答をありがとうございます。
会費収入については、消費税はかからないのですね。
収益事業以外の経費を会費から払って、残った分には税金がかかりますか?

収益事業以外について、会費から経費の差額が生じたとしても、それには税金はかかりません。税金(法人税)の対象になるのは収益事業のみです。
ありがとうございます。
大変よく理解できました。
本投稿は、2018年04月12日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。