国外取引の入金証憑について 証憑基準を満たす内容はどこでしょうか。
法人です。
国外事業者から、海外出張していた際の家賃のデポジット返金が会社宛にありました。
この国外取引の入金証憑を、先方から電子メールでを受け取りましたが、
記載内容が証憑保存の基準を満たしているか、上司から法人税法・会社法を調べて
教えてと言われています。
会社法と法人税法を調べていますが、【証憑基準を満たす内容について】、がどこに書いてあるのか分かりません。インターネットで調べても「証憑の保存期間」しか出てこず困っています。
国税庁のNo.6625 【適格請求書等の記載事項」等で説明してみましたが、「国外取引だから消費税法を調べても意味が無いよね」と言われました。
教えてください。
税理士の回答

三嶋政美
「証憑の記載内容に関する明確な基準」は、法人税法や会社法には直接的に条文化されていません。だからこそ混乱するんです。
参考にすべきは、法人税法施行規則第59条(帳簿書類の保存)や、電子帳簿保存法における電子取引の保存要件です。そこでは「取引年月日・取引内容・相手先・金額」など、合理的にその取引の実在性を証明できる情報が求められています。
海外からのデポジット返金であっても、受領メールにこれらの情報が網羅され、保存性・可視性・検索性が確保されていれば、証憑として認められると解釈できます。
本投稿は、2025年03月28日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。