保険収入の処理について
法人で水もれ事故で1000万ほどの収入がありました。この場合の勘定科目と課税区分は何になりますでしょうか?この後工事をする予定ですが、資産に計上し、減価償却の処理になるのでしょうか?課税仕入?圧縮損のようなものは使えるのでしょうか?
税理士の回答

勘定科目は雑収入などで処理し、課税区分は不課税(課税の対象外)となると思われます。
圧縮記帳は適用できる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm
ご返答ありがとうございます。
工事は資産に計上しないといけないのでしょうか?課税仕入れでよろしいでしょうか?

そういうわけではありません。
単なる水漏れの復旧および修理であれば、修繕費で処理して差し支えないと思われます。
当該工事により、通常の修理・管理をした場合に比較して、建物の使用可能期間が延長されたり、建物の価値が上昇したりする場合は、資本的支出として固定資産に計上することになります。
どちらの場合も、消費税は課税仕入れで問題ないと思われます。
本投稿は、2025年05月08日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。