予定申告について
法人の予定申告について、電子ではなく書面で提出する場合
申告書を作成してそれをそれぞれ(国、県、市町村)の窓口に持っていき、納税すればよい
という解釈で合ってますか?
税理士の回答

坪井昌紀
中間申告のことだと思いますが、
持参して提出窓口に出す、納付書で納付する、で、あっています。
【参考として】
予定申告だと、申告は省略して、前年の所得を基に計算した税金の半額などといった計算方式により、納付だけを行うことにより、中間申告を行ったのと同じような効果とみなす方法の方なので、貴殿は中間で仮決算をして申告書を作り、申告書提出と納税を行う方法のことであるものとして回答しています。
本投稿は、2025年05月28日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。