債務免除等があった場合の欠損金の損金算入についてです。
掲題の件につきまして、以下のような事例の場合、損金算入額はいくらになりますでしょうか。
債務免除益等考慮前所得:-5,000
債務免除益:10,000
繰越欠損金:12,000
この場合、繰越欠損金控除前所得は5,000(-5,000+10,000)になります。
ここで、会社更生法による更生手続きとして債務免除益があった場合、債務免除益と繰越欠損金のいずれか少ない方を損金算入できるかと存じます。
そこで、
①債務免除益10,000をそのまま控除できるのか(10,000を控除した場合、欠損金は所得を上限とする原則に抵触してしまうのではないかとの懸念です)
②債務免除益を合計した所得5,000を上限として5,000を控除となるのか
についてお伺いしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
債務免除益をいれて500万のプラスの所得なら欠損金控除は500万だとおもいます。わたしの会計ソフトはそういうふうにでてきます。
本投稿は、2025年07月03日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。