役員報酬変更時期
当社は給与を当月末に締めて当月末日に支払いをしております。この場合株主総会を決算日から3か月目に行い報酬改定を決定し、決算日から4か月目の支給から役員報酬を変更する場合、定期同額給与になりませんか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定
継続して、・・・特別の事情があると認められる場合
とあるので、なるように思いますが・・・竹中は、推奨しません。
3か月目から帰るように会社に指導します。
危ない橋はわたりたくない。

増井誠剛
決算日から3か月以内に株主総会を開催し役員報酬の改定を決議し、4か月目の支給分から新報酬を適用する場合でも、定期同額給与の要件を満たさない可能性があります。
なぜなら、当月末締め・当月末払いの給与体系では、4か月目の支給分は「決算日の属する事業年度開始から3か月を超えて」支給される報酬とみなされるため、定期同額給与として損金算入が認められなくなります。
この場合、3か月目の支給分から新報酬を適用する必要がありますので、実務上は2か月目の株主総会決議が望ましいです。
本投稿は、2025年07月24日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。