自動車税の処理
法人で3月に自動車を購入し、4月に販売店に預かり見納付自動車税というものを払いました(5000程度)これは租税公課で経費にしていいのでしょうか?
車両にたさないといけないのでしょうか?
その場合1か月のズレはどうしたらいいのでしょうか?車両にした場合課税仕入れでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
自動車の取得価額には含めずに租税公課で処理して問題ないと考えます。

増井誠剛
「預かり未納自動車税」についてですが、これは本来3月登録時に旧所有者に課される税金を、実務上、買主である法人が立替えた形です。そのため、支払った自動車税は車両の取得に付随する費用とみなされ、原則として車両本体の取得原価に加算するのが妥当です。3月購入・4月支払いと月がまたがっていても、取得に要した費用として3月に含めるのが会計上整合的です。また、自動車税は不課税取引のため、消費税の課税仕入れには該当しません。租税公課処理は避けるべきかと存じます。
本投稿は、2025年08月04日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。