再開発による移転の補償金の課税の特例
第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税の特例を受けるために、すべきことについてうかがえればと思います。移転費用の一部が補償金として支払われることになりましたが、税金を支払うと、さらに移転による赤字がでることを心配です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のケースでは、権利変換によって土地建物の対価として、新しいビル等の土地建物の権利が持分等によって割り当てられるような場合として回答します。
権利変換以外の、いわゆる引っ越し代のような経費補償金については、一時所得になるのが一般的です。
「補償金-かかった引っ越し代ー特別控除50万円=一時所得」です。
課税上1/2した後の金額が課税所得となります。これに税率をかけて計算。総合所得なので他の収入が多い方は税率は上がります。
うまくやりくりした残りが課税対象となるイメージです。
計算上でいう赤字にはならないと思います。
回答は以上です。
本投稿は、2025年08月19日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。