税理士ドットコム - [法人税]土地を造成して畑を作りましたが、固定資産の処理について教えていただきたいです。 - ①土地の造成費用は土地の取得価額に算入し、立木は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 土地を造成して畑を作りましたが、固定資産の処理について教えていただきたいです。

土地を造成して畑を作りましたが、固定資産の処理について教えていただきたいです。

法人です。
土地を購入して造成工事を行い、オリーブ畑を作っております。造成して立木を植えてから苗を植えようと考えております。立木は景観を良くする目的として購入しており、オリーブ畑の工事自体は造成工事が完了してから苗を植える予定でおります。これについていくつかご質問させてください。

①土地の造成と立木はそれぞれ別の固定資産として処理すべきでしょうか。それとも一体資産として処理すべきでしょうか。

②事業共用日は造成と立木の工事が完了した日とすればよろしいでしょうか

③法定耐用年数はどれくらいになりますでしょうか。

以上、色々お聞きして申し訳ございませんがご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①土地の造成費用は土地の取得価額に算入し、立木は構築物として資産計上します。

②事業供用日は、工事が完了し引渡しを受けた日となります。

③耐用年数の適用等に関する取扱通達によると、立木は、
「その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)」
に該当すると考えられますので、20年となります。

◆ご参考
・法人税法基本通達 7-3-4 土地についてした防壁、石垣積み等の費用
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

・耐用年数の適用等に関する取扱通達 構築物 2-3-9(庭園)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_03.htm

・減価償却資産の耐用年数等に関する省令
https://elaws.jp/view/340M50000040015

本投稿は、2025年09月05日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,969
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,629