研究開発費について
新しい商品を作るための材料など、どこまでを研究開発費として良いのでしょうか。
試作品を作る材料、その材料の保管容器の費用なども含めて良いのでしょうか。また、法人税の税額控除に適用できる要件などがあれば教えてくださると助かります。
税理士の回答

髙谷武司
>新しい商品を作るための材料など、どこまでを研究開発費として良いのでしょうか。試作品を作る材料、その材料の保管容器の費用なども含めて良いのでしょうか。
試験研究費の額は、その試験研究を行うために要する原材料費、人件費および経費などが該当します。
詳細は、下記サイトが参考になります。
(参考)No.5442 一般試験研究費の額に係る税額控除制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm
>また、法人税の税額控除に適用できる要件などがあれば教えてくださると助かります。
研究開発税制は、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」および「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」の3つの制度によって構成されています。
要件については、各々の制度で異なるため、どの制度を適用させるか等も含めて、検討されることをお勧めします。
(参考)No.5441 研究開発税制について(概要)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm
本投稿は、2025年10月08日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。