同族会社の貸倒引当金繰入
A法人です。株式は代表者、配偶者、子供2人でもっています。
もう一つB法人があるのですが、代表者はAの配偶者、株式はAの代表者と配偶者でもっています。AとBとの取引でBには売掛金があるのですが、その売掛金に法定繰入率をかけ、貸倒引当金を繰り入れる事は可能でしょうか?その売掛金は完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権の額になるのでしょうか?
税理士の回答
廣田秀幸
結論としては、その売掛金は完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権の額にあたりますので、貸倒引当金を繰り入れる事はできません。
以下、考え方を示しますが担当税理士にも必ずご確認ください。
まず、「完全支配関係がある~」の規定は完全支配関係がある場合のみ適用し、同族会社かどうかは関係ありません。
なので、A法人とB法人が完全支配関係にあたるかどうかが問題になります。
A法人とB法人はどちらかがどちらかの株式を持っているわけではないため、直接の完全支配関係には該当しません。
しかし、どちらの会社も「Aの親族グループ」が株式を全て保有しているため、「一の者」がそれぞれの法人を支配しており、A法人とB法人は「兄弟会社」の関係にあたります。
兄弟会社は広義の完全支配関係に該当するため、引当金の計上は認められません。
根拠条文:
法人税法2条12号の7の6(完全支配関係)
法人税法52条2項、9項2号
本投稿は、2025年12月08日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







