不動産売買時の保証金処理
法人でマンション1室(土地建物)を購入する予定です。
手付金の金額 先に保証金額を払いましたが、勘定科目と課税区分は何になりますでしょうか?建設仮勘定でもよいのでしょうか?
税理士の回答
平塚充孝
「建設仮勘定」は一般的に、主に自社で建物を建設する際や大規模な設備投資で完成までに時間がかかる場合に使用する科目です。
建設仮勘定でも間違いではありませんが、「前払金」が一般的かと考えます。
本投稿は、2026年01月19日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






