領収書の取り扱い
法人で課税事業者です。
会社でタクシ-会社のハイヤ-を使ったのですが、領収書が機械でだしたもので、
宛名が書いてありませんでした。8万ぐらいです。
この場合経費にいれて問題はないでしょうか?
ネットでみると
小売業、飲食店業、写真業、旅行業
タクシー業
駐車場業(不特定多数への提供を前提とするもの)
その他、これらに準ずる不特定多数を相手にする事業
は宛名がなくてもいいとありましたが、そうでしょうか?
飲食業の宛名のない手書きのものは使えないといわれたことがあるのですが、、、
機械でだしたものだから大丈夫なのでしょうか?それでも本当は宛名をタクシ-の方に手書きで書いてもらった方がいいのでしょうか?
また3万以上は宛名がいるとみたことがあるのですが、今回の場合でも必要でしょうか?
税理士の回答
平塚充孝
該当の領収書は法人税法上の経費にすることは可能です。
ただし消費税法上のインボイスに該当するかどうか確認が必要です。
タクシー業は不特定多数の客を相手にする事業であるため、消費税法上の「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。
簡易インボイスには、「T+13桁の数字」の登録番号が必要であり、「書類の交付を受ける者の氏名(宛名)」は記載不要とされています。
なお3万以上の規定は2023年9月の改正までの規定となります。
本投稿は、2026年01月20日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






