1万円未満の接待飲食(会議費処理)に伴うタクシー代の処理
接待飲食について基本的には1人あたり1万円未満は接待交際費に含めず会議費として処理出来るかと思います。
この会議費処理する接待に伴うタクシー代や代行代や駐車場代は、1万円超/人の接待と同様に接待交際費として処理になるのでしょうか?こちらは金額にかかわらずでしょうか?
税理士の回答
増井誠剛
まず、いわゆる「1人当たり1万円以下」の基準は、飲食そのものに係る費用を会議費等として処理できるかどうかの判断軸です。したがって、飲食代が要件を満たせば、接待交際費に含めず会議費処理とすること自体は可能です。
一方で、タクシー代・運転代行代・駐車場代については性質が異なります。これらは飲食代そのものではなく、接待に付随して支出された費用と位置づけられるため、原則として金額の多寡にかかわらず接待交際費に該当します。1人当たり1万円以下であるかどうかの判定対象には含まれません。
実務上は、飲食代は会議費、移動費等は接待交際費と分けて処理するのが最も安全な対応です。全体を会議費にまとめてしまうと、調査時に否認されやすくなります。
本投稿は、2026年01月20日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






