[法人税]認定課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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認定課税について

土地を貸すことになりました。個人から法人です(自分の持っている土地を会社に貸す)。

その際に、相場より安く貸すつもりなのですが、そうすると税金がかかると聞きました。(例えば、地代が相場100のものを10で貸す)
また、権利金を受け取らないと、受け取ったこととして私に課税される(借地権の認定課税?)とも聞きましたが本当でしょうか?

個人から法人に安く土地を貸すとき、また権利金を受け取らないときにかかる税金を、貸す側と借りる側でおしえてください(具体的な税額は結構です)。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一般的に、個人が、法人に安く貸しても使用貸借(無償)でも、課税の問題はありません。
借地権の認定課税の問題は、無償返還の届出を、遅滞なく(いつでも自由に)提出すれば、認定課税もありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

租税回避にあたるような事例。
原則、法人が賃借すれば借地権は法人に。
その後、土地を売却することになった。

さて、譲渡所得税が個人の方が負担が少ないことが判明した。
では、直前に無償返還の届出を出そう。

逆に、法人で利益を計上した方が税負担が少ない。
では、法人に借地権が設定されているとして無償返還の届出は出さないでおこう。

 ※同一の事象に対して、複数の選択肢が自由に選択できる。
  税負担を直前の届出の提出で自由に操作できる。

これらを防ぐために、どう対応するか、というのが税理士、また、税務署側でも慎重に検討されるものとなりますので、これらの取り扱いは、顧問税理士の方を交えなければ危険です。

第三者間で、建物を建てる目的で土地を貸し借りする場合は、通常は、土地価額の一定割合の権利金を授受することになります。
それが、例えば同族関係者ということで本来授受すべき権利金の支払いをしなかった場合には、借地人はその権利金相当額を得したことになりますので、ここに借地権相当の認定課税を行なおうとするのが「借地権の認定課税」又は「権利金の認定課税」と言われるものです。

従って、個人が法人に権利金なしで、かつ、通常より著しく低い地代で土地を貸した場合には、上記の認定課税の問題が生じますのでご注意ください。

この認定課税を回避する方法としては次の2つの方法があります。
① その土地の価額からみて、相当の地代を収受する方法
② 土地所有者と借地人が連名で「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署長に提出する方法

詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm

ありがとうございます!
もし、服部先生がおっしゃる1も2もしない場合は、認定課税で税金を払う必要があるのは、わたし(土地を貸す側)ということでしょうか?借りた側でしょうか?

詳しく説明いただいているのに理解できておらず申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

借りた法人の借地権認定となります。

認定課税の問題が生じるのは借地人である法人になります。
このような場合、通常は上記の②の「無償返還の届出」を行って認定課税を回避する方法をとります。
この届出をしておけば、個人地主・法人借地人の場合には、地代は安価でも認定課税の問題は生じません。
ただし、土地の相続税評価額の計算に違いがでますので、実務的には「無償返還の届出」を行って、且つ、土地の固定資産税の額の2~3倍の金額を地代として授受するケースが多いです。

本投稿は、2018年05月28日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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