中小法人等の税金
今年1月に、法人税法上の「中小法人等」に適用(資本金1億以下であって、法人の完全支配もなし)される合同会社を設立しました。
この場合において、少なくとも次の点について、下の理解でよろしいでしょうか。
・法人税率の軽減がある。具体的には、年800万円以下の所得につき、適用される法人税率を軽減(23.4%→19%)される。
・租税特別措置法上の「中小企業者等」に該当し、取得価額が30万円未満の減価償却資産につき、年300万円を限度として損金算入し得る。
税理士の回答

平成31年3月31日までに開始する事業年度については、年800万円以下の所得は、15%に軽減されています。
中小企業の特典については、中秋企業庁の資料がわかりやすいので、ご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2017/170626zeisei.pdf

法人税は15%ですが、その他の点はご理解の通りです。
中小企業に該当することで税務上のメリットを享受できますので、適用を失念しないようにすることをお勧めいたします。
こんにちは。
青色申告法人を前提に回答いたします。
法人税法上の「中小法人等」と租税特別措置法上の「中小企業者等」の範囲が異なります。
租税特別措置法上の「中小企業者等」は以下のすべての要件を満たす必要があります。
・資本金の額が1億円以下
・発行済株式の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金1億円超の法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人)に所有されていない。
・発行済株式の3分の2以上が複数の大規模法人に所有されていない。
お問い合わせのケースですが、税率の軽減については、法人税法上の話ですので、中小法人等であれば、年800万円以下の所得について軽減税率15%(平成31年3月31日までに開始する事業年度について)が適用されます。
一方、少額減価償却資産の取得価額の損金算入は租税特別措置法上の規定ですので、上述の条件をすべて満たした場合に適用できることとなります。なお、年間300万円が上限ですが、設立初年度等事業年度が12ヶ月を満たさない場合は月間按分した金額が上限となります。平成30年度税制改正により平成32年3月31日までの取得分につき適用できることとなりました。
なお、消費税では要件は異なりますが、
・免税事業者
・簡易課税制度
なども中小企業向けの税制といえると思います。
その他、代表的なものとしては法人税法上の中小法人等であれば受けられる特例として、
・中小法人の交際費等の損金不算入の特例
・繰越欠損金の取扱い
・貸倒引当金の適用
などが挙げられます。
租税特別措置法上の中小企業者等であれば受けられる特例として、
・中小企業技術基盤強化税制
・雇用促進税制の特例
・所得拡大税制の特例
などが挙げられます。
それぞれ適用要件等細かい規定があり、改正も多い部分ですので、適用の際には個別にご相談されることをおすすめいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
青色申告法人、法人税法上の中小法人等、租税特別措置法上の中小
5、ぎ業者等に該当している場合、
平成30年度は、法人税は、課税所得が800万以下は15%、年800万超は23.2%、住民税は、800万以下は、府県民税法人割、市町村民税法人割、地方法人税がそれぞれ、0.19%、1.14%、1.96%、800万超の場合は、それぞれ、0.23%、1.39%、2.39%、事業税(所得割)は、年400万以下は4.86%、400万超800万以下は7.3%、年800万超は9.59%となる。
実効税率は、400万以下は、25.89%、400万超800万以下は27.57%、800万超は33.58%という理解で正しいのでしょうか。
本投稿は、2018年06月06日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。