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著作権の勘定科目

店でbgmを流しています。
その音楽著作権協会に払う7000程度の著作権料は課税仕入れの経費になりますでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

BGMの著作物使用料(包括使用料)は、課税仕入ですし、必要経費になります。なお、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)はインボイス事業者です。

少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年06月01日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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