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決算書の不備が見つかりました(修正・更正)

税務申告をして1年後に前期の決算書に間違いがある事が発覚しました。
工事台帳の見直しをしていた際に発見してしまったものです。

売上の過大計上と外注費の過大計上です。
金額がそこそこなので修正もしくは更正の申告をしようと思っています。

売上の過大計上なので正式なものにすると利益が減ります。
外注費の過大計上は正式なものにすると利益が増えます。

売上については一度取消となった請求書(旧請求書)の金額で請求してしまって
おり、先方もわかっていたみたいですが言い出せずに、そのまま入金してきた
様です。

外注費については外注先が、こちらの会社とは別の現場の請求だったものを
こちらに請求してしまっており、こちらも内容をロクに確認せずに支払を
行なった事によるものです。

もちろんお金については貰い過ぎたものは返金します。払い過ぎたものは
返金してもらいます。

同年度で同時に利益が下がる事と利益が増える事が起きた場合、更正の請求と
修正申告を別々で申告すべきものなのでしょうか?
もしくは売上の減額と外注費の減額によって出た本来の利益が当初申告時より
多いか少ないかで判断し修正・更正どちらかで申告するものなのでしょうか?
今回の場合、利益の差額としては利益が減ったので更正の請求だけをするので
しょうか?

税理士の回答

同年度に利益が増える誤りと減る誤りが混在している場合、別々に申告するのではなく、両方を相殺(通算)した最終的な利益および税額の増減で判断します。

今回のケースでは、売上の減額(利益減)と外注費の減額(利益増)を相殺した結果、当初の申告時よりも本来の利益が少なくなり税額が減るため、「更正の請求」のみを行うことになります。
*修正申告を別途行う必要はございません。

手続きの際は、その事業年度全体の正しい所得と税額を計算し直して提出します。
ただし、「更正の請求書」や添付書類において、売上の過大計上と外注費の過大計上が生じたそれぞれの理由や経緯をすべて正確に記載する必要があります。
*事後に行うお互いの返金・入金処理の事実がわかる資料(正しい請求書や通帳の写しなど)を証拠として添付すると手続きがスムーズに進むかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

ご回答ありがとうございます。
こういった場合は更正・修正は結果によってどちらか一方での申告となるのですね。
手続きのアドバイスまで頂き、大変参考になりました。
状況が説明できる資料も作成・添付して更正の請求を行う事といたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年08月28日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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