社員へのお年玉
法人です。
正月に社員全員にお年玉5000円ずつ渡しました。
経費(厚生費)でおとせますでしょうか?
給与課税とかされないでしょうか?
税理士の回答
名目が「お年玉」「金一封」「餅代」であっても、会社から従業員に支給される「現金」は原則としてすべて労働の対価(給与・賞与)とみなされます。福利厚生費として非課税が認められるのは「全社員一律で、社会通念上妥当な金額の現物支給(お菓子やカタログギフトなど)」に限られるでしょう。現金は使い道が自由であるため、一律支給であっても給与課税を避けることはできません。
竹中公剛
給与***現金***
です。
あるいは
賞与***現金***
です。
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
税務上は、現金で渡す限りは、給与課税されるのが原則となります。
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補足)
なお、社会保険においては、報酬に含めなくて構わないと考えます。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf#page=10
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
佐々木俊
残念ながら、現金で渡したお年玉は厚生費(福利厚生費)にはできず、給与(賞与)として課税されます。
所得税では、賞与や「これらの性質を有する給与」はすべて給与所得とされます。国税庁は、記念で配る商品券ですら「金銭による支給と異ならない」として給与課税と整理しており、使い道が自由な現金なら、全員一律・少額でもこの結論は変わりません。
処理としては、経費にできないわけではなく、福利厚生費ではなく賞与5,000円として損金にし、源泉徴収を行う形になります。ただし役員に渡した分は、事前の届出のない賞与だと損金になりません。非課税の形で還元したい場合は、現金ではなく、社会通念上ふさわしい範囲の記念品などの現物で設計する必要があります。
本投稿は、2026年08月31日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







