[法人税]移転価格税制で - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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移転価格税制で

移転価格税制で仲介業者が使用する利益率指標であるベリー比は分子が営業利益ではなく、粗利益なのはなぜでしょうか?

税理士の回答

自ら在庫リスクを抱える企業は、その在庫を販売するために要した費用である販管費を反映した営業利益を移転価格の算定分母とするのが相当ですが、仲介会社のように形式的には商品売買でも実態は在庫リスクを抱えない役務提供である企業の場合、営業利益よりも売上総利益の方が適切であると考えられるためだと思います。

本投稿は、2018年09月02日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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