保険契約 高度障害etc...
高度障害保険金や障害給付金、3大疾病保障保険金、入院給付金等は「身体の障害に起因して支払を受けるもの」に該当するため、所得税は非課税とされる。(所得税法基本通達9-21)
所得税が非課税となるのは理解できました。
では、高度障害が特約として付加されている死亡保険契約(法人契約)の場合、経理処理や課税関係はどうなるのでしょうか。
某保険会社によると、法人が負担している保険料は損金(保険料a/c)とされ、高度障害が生じた場合は、直接被保険者に入金されるとのことでした(所得税は非課税)。
法人が損金計上しているだけの状態ですが、問題は無いのでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
会社が契約者で、被保険者と保険金受取人が役員、従業員である場合、定期保険(満期保険金の給付金がないもの)であれば、生命保険料は福利厚生費として損金に算入され、原則として給与として課税されることはありません。
これは死亡保険金でも高度障害給付金でも違いはありません。保険金をもらうのが従業員で保険料を支払うのが会社であることから問題をお感じになったのだと思いますが、福利厚生制度の一環と考えるとすっきりするのではないでしょうか。
本投稿は、2018年09月13日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。