事前確定届出給与について。
事前確定届出給与について、銀行振込の関係で、会社の通帳から引き落とされる日と支給される人の通帳に入金になる日が異なる場合、所定の時期に支給したといえるのはどちらでしょうか?
(例)
届出をした支給日:11/30
銀行振り込みにより会社の通帳から引き落としされた日:11/29
給与者本人の通帳に入金された日:11/30
税理士の回答

別府穣
事前確定届出給与は事前に定めた日に、届け出た給与を支給する事によって損金算入が可能となります。
届け出た日、支給した日、受け取った日が同日になるように私は指導していますし、クライアント様も素直に従ってくださいます。
ご質問されていらっしゃる意図はそうなってしまったのか、あえてそうされたのか、回答者としてご質問させていただきたいと思います。
ご回答ありがとうございます。
たまたま、銀行引き落とし日と本人受給日がズレることとなりました。
その場合、届け出た日はどちらを見るのか疑問に思い、質問させていただきました。

別府穣
事前確定届け出給与は会社が税務署に届け出ることによって適用できます。
役員の方が受け取る日とは規定していないので
大丈夫かと思われます。
ただ、今後は先に回答させていただきましたように同日着金されるようにした方が、無用の争いを避けられると思います。
ご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2018年12月14日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。