役員退職金と適正額を超えた場合の税金についてお教えください。
役員退職金と適正額を超えた場合の税金についてお教えください。
小さなパパママ経営の会社を営んでおり、いずれは計画的に会社を畳むことになります。ずいぶん先の話ではありますが知識として知っておきたいと思います。
役員退職金が適正額を超えた場合、損金と見なされず法人税がかかることは知っておりますが、次のような場合はいくら、誰に対して税金がかかるのでしょうか?
・会社の最終的な資産は2,000万円
・会社の最終年度の税引き前利益は300万円
・社長(役員)退職金の適正額は1,000万円
・会社解散時に役員退職金として資産の全額2,000万円を支給
・全額支払っているので法人税が払えなくなってしまう…
実際には細かな計算があると思いますが、上記のシンプルな例でお教えください。
税理士の回答

別府穣
役員退職金が1,000万の適正根拠は分かりませんが、それが正しいという前提で2,000万の退職金を支給されたら、1,000万の過大役員退職金として損金不算入を指摘される可能性があります。
ご質問の前提でご回答させていただいています。
法人税は所得に対して課税されるので、所得が無くても過大役員退職金分の法人税は支払う必要があります。
別府先生、御回答ありがとうございます。
そうしますと、約250万円近くを支払う必要があると思いますが
その場合会社はもう存在しませんので受け取った元役員が支払うと言うことになりますか?
何度も申し訳ありませんがお教えください。

別府穣
会社を畳むということは法的に解散手続きをし、精算年度に入ると判断致します。精算は法人の資産及び負債を整理する手続きです。未払の法人税や預かり源泉所得税等を整理しなければ、法的には精算結了ができない事になります。それ以後は税法では無く、会社法が主体になりますので、弁護士等にご相談されたら如何でしょうか。
>未払の法人税や預かり源泉所得税等を整理しなければ、法的には精算結了ができない事になります。
の部分でよく理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月16日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。