受取配当金益金不算入の区分について
受取配当金益金不算入の区分についてですが、例えば、持ち株割合が1/3超でしたら、関連法人株式ですが、昨年の期末時点は5%超1/3以下でその他の株式等だっとものが、今年度末は1/3超となった場合は関連法人株式等と判定してよいのでしょうか?
区分の判定に用いる持ち株割合はいつの時点のものを利用するのでしょうか?
税理士の回答
関連法人株式等は、配当の計算期間の初日から末日まで継続して1/3超を保有している株式になります。
ありがとうございます。
例えば3月末基準日の期末配当を8月にもらい、3月末時点では保有割合が1/3以下で、9月末基準の中間配当時は1/3を超えている場合は、当年度の区分はどう考えればよいのでしょうか?
期末配当の計算期間が10/1~3/31で保有割合が継続して1/3以下、中間配当の計算期間が4/1~9/30で保有割合が継続して1/3超という前提でのご回答となります。
この場合、期末配当は保有割合に応じてその他株式等又は非支配目的株式等、中間配当は関連法人株式等となり、別表8(1)付表に別々に記載して申告する必要があります。
ありがとうございます。何度もお聞きして申し訳ございませんが、保有比率の区分変更が中途半端な時期、例えば、7/30に1/3を超えたとなると、この期間は1/3以下として考えればよいのでしょうか?
当初ご回答の通り、関連法人株式等は配当の計算期間の初日から末日まで1/3超を保有している株式を指します。ご記載のケースは継続して1/3超を保有しておりませんので、保有割合に応じてその他株式等又は非支配目的株式等になります。
ありがとうございます。大変勉強になりました。
すみません。
5%超とのことですので、その他株式等になります。
本投稿は、2019年03月30日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。