売上/利益無し、休眠会社ではない合同会社の税金申告について
売上、利益が無い状態の合同会社(3月末決算)の税金申告についてご教示をお願い致します。
上記の状態では「法人税」、「法人事業税」の納付書の申請は不要との理解で良いのでしょうか。
「0」の記載等を行った上で申請が必要となりますでしょうか。
※休眠会社ではございませんので、法人住民税(均等割り)の納税は必要と認識しております。
税理士の回答

首藤毅彦
休眠会社であったとしても申告は必要になります。
仮に休眠会社にするとなった場合には、休業の届出を出すなりして一時的に申告をしなくて良いように税務署に伝えるだけとなります。
お問い合わせの件に関しては、必要経費は全く無かったのかな?という事が気になりました。
仮に青色申告の申請書を提出されているのであれば、欠損部分は翌期以降にくり越せます。
ちょっと、いろいろと記載して分かりずらくなってしまったかもしれませんが、申告は必要です。
ご回答をいただき、ありがとうございます。
売上・利益はございませんが、必要経費は発生しております。
※欠損の繰越する予定はございません。
※休眠会社ではございません、休業届けを出す予定はございません。
※法人住民税(均等割り)の納税は申告予定です。
上記の場合、「法人税」、「法人事業税」については申告する税金額がございませんので、
申告が必要な場合、どのように申告をしたら宜しいのでしょうか。「法人税」、「法人事業税」の納付書の申請は「0」記載で申請にて宜しいのでしょうか。
追加のご質問となり恐縮ですが、お願い致します。

首藤毅彦
必要経費があったのであれば、その売上0円、必要経費〇〇円でマイナスの決算を組み、マイナス〇〇円(△〇〇円と表示)として確定申告をするのが正しいのかと思いますが、そのマイナス部分も申告をしなくていいというのであれば、法人税申告書、別表1(1)の所得金額欄に0と記載して提出してもらえば、申告があったものとみなされます。
その申告書の提出の際にはその写しを作成の上、同時に提出し、控えとしての受け取りをお勧めします。
事業税に関しても同じ考えです。
いつも分かりずらい説明になってしまい申し訳ありません。

首藤毅彦
失礼いたしました。
ご質問の内容と違う解答となっておりました。
法人税申告書別表1(1)の提出のみで納品書は使用しません。
事業税も同じ考え方です。
本投稿は、2019年04月07日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。