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一般課税と簡易課税の選択ミス 救済制度

2018年に売上げが1000万円を超え納税業者になりました。2019年 今期、消費税が上がる前に2000万円弱設備投資をしようと思い、税理士に相談したところ100万円程?お金が戻ってくるという事でした。しかし 昨年12月に税理士が今期の納税タイプを、一般課税と簡易課税の選択を間違えてしまい、返ってくる100万円程?が返ってこなくなりました。先生に質問させていただきます。
1 救済制度はありませんか。?
2 100万円程?を税理士に払ってもらうことはできませんか?

税理士の回答

1.残念ながら救済制度はありません。
2.顧問税理士のミスであれば請求することは可能と思いますが、よく話し合いをされることをお勧めします。

本投稿は、2019年07月09日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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