法人の青色申告承認取り消し後、未申告のままで、今更の欠損金繰越控除は?
2011/10に一人法人を設立しましたが、とんでもないことに、ここまで7期分、法人税等の申告をしていません。。。(今8期目)
3期目か4期目中に青色承認の取り消し通知みたいなのが税務署から来た記憶があります。
そんなおり、昨期(2017/10~2018/9)新規ビジネスが当たりまして、そこそこ利益が出まして、今季(2018/10~)も順調なこともあり、今までの分も含めきっちりと申告を行おうと考えています。
(帳簿はつけていませんでしたが、もろもろ必要になるであろう資料は保管してあったので、今必死に帳簿を打ち込んでる感じです。)
さて、青色申告承認が有効であったであろう、1期目・2期目は無茶な投資をしたこともあり、かなりの赤字になってることが確実です。(未申告ですが)
で、今更、1期目・2期目の申告をしたとして、ここの赤字分を、昨期(7期目)や今期(8期目)の黒字から欠損金繰越控除にあてることは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、昨期分の加算税のことを考えると、かなり気分が楽なのですが…
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
ここまで7期分、法人税等の申告をしていません。。。(今8期目)
であれば1.2期目の赤字は繰越欠損金に出来ないですね。
申告をしていれば、その後に青色申告が取り消されても有効ですが
未申告であれば、全く繰り越せないです。
税金を覚悟でこの決算で奇麗にするしかないでしょうね
早速ありがとうございます。やはりそうですか。。。覚悟して進めます。
本投稿は、2019年08月02日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。