会社分割時の税金について
会社を譲渡する計画なのですが、会社には純資産が溜まっており、買い手側は、のれん代+純資産のために用意する現金が必要になり、先に進まないことが多いです。
そこで会社を分割したいと考えております。
元の会社からほとんどの資産を新会社に移転し、元の会社の純資産を減らします。
純資産の移転時に、納付すべき税金等は発生するでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答
組織再編税制は個別事案に応じた判断が必要となりますので、ご記載の文面のみからのご回答となります。
現在の会社を分割法人としてこの法人を譲渡するため、分割承継法人に資産・負債(純資産に相当します)の大部分を移転するということかと思いますが、分割法人を第三者に譲渡する前提であれば、完全支配関係又は支配関係継続要件を充足しないため適格分割とはならないと考えます。
従いまして、分割法人から分割承継法人への資産・負債の移転は時価ベースとなり分割法人において譲渡益が生じ益金課税されることになると思います。
冒頭にも記載しましたが、組織再編税制はスキームを個別具体的に検討しないと、税制適格か不適格かもわからず、実行した後に多額の法人税負担が生じる可能性がありますので、組織再編税制に詳しい専門家に具体的にご相談されることをお勧めします。
ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2019年08月07日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。