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欠損金のある医療会社を買収した場合の処理について

お世話になっております。
今回は「欠損金のある医療法人を製薬会社が買収し、新医療法人の理事に元の医療法人とは直接・間接関係のない第三者の医師を置いて旧医療法人の診療科目と異なる診療を開始した場合に欠損金を使用することは税務上問題ないか」についてお聞かせ下さい。
 
 私の方でも実務上の処理や判例を調べてみましたが、そういった事例は私の調べられる範囲では調べることが出来ませんでした。
 
 繰越欠損金の制限に関する制限事由に関しましては、「平成18年度 法人税関係法令の改正の概要」の各項目のうちの「Ⅴその他の改正 3特定株主によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用等の創設」を元に考えられると思います。制限事由(イ)~(ホ)までのうち、(1)の休眠会社で事業を開始する場合に当たるわけではありませんから問題有りません。(2)~(5)がいずれも新規事業を始める場合に関することですが、本件ではやはり、新医療法人が別の診療科目で事業を開始した場合はこの制限事由に引っかかってしまうのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

参考URL:国税庁 平成18年度 法人税関係法令の改正の概要 その他の改正 3.特定株主によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用等の創設 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2006/01.htm

税理士の回答

直接の回答ではなく恐縮ですが、参考になればと思い回答させていただきます。
東京地裁で6/27に組織再編成の行為計算否認をめぐる事件で国が勝訴の判決があるので、制限事由以前にさらに検討が必要になるかもしれません。参考までにしてください。

本投稿は、2019年08月23日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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