権利金 収入計上時期
親会社は、建物の使用料として権利金を子会社から500万円受け取りました。
支払い側(子会社)は前払費用として500万円を計上し、5年間で損金算入します。
受け取り側(親会社)は、前受金として500万円を計上して、子会社と同期間の5年で益金算入で税務上問題ありませんか?
税理士の回答
ご回答頂きありがとうございます。
会計上は、一括計上の場合適正な損益計算が出来ない為、5年間で分割して収入に出来ますか?
会計上と税務上の差は別表調整することになると思いますが。
会計上の処理として、
権利金が「適正な損益計算」の観点から、一括計上と繰延とでどちらが適切かは実態に合わせた実態に合った解釈が必要であると思います。
例えば、3年で解約したら返金になる、などの理由があれば、繰延計上が妥当と考えます。(税務は管理支配基準という考え方など、別の視点がございます。)
ご回答頂きありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
本投稿は、2019年08月28日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。