役員貸付金と役員借入金の相殺について。
役員貸付金と役員借入金の相殺が可能か教えてください。
法人成りに伴い、個人事業の時の借入金を法人で引継ぎました。仕訳を調べ、下記のようにしました。
役員貸付金 / 長期借入金
また、色々な支払い等で、役員借入金も発生しています。
役員貸付金については、役員賞与の認定を受けないように消費貸借契約書の作成や、利息の計上と色々とデメリットを感じますので、早めに無くしたいです。
そこで、質問ですが、
上記な役員貸付金と、役員借入金は相殺することは可能でしょうか?
税理士の回答

佐々木広幸
同じ役員で了承ありなら可能だと思います。
ご回答ありがとうございます。
続けて質問なのですが、
法人へ引き継がれた借入金についてですが、
個人事業の方ではどのように仕訳をしたら良いでしょうか?

佐々木広幸
借入先から了承を得たうえでのお話ですが、
長期借入金/事業主借ではないでしょうか。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年09月10日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。